2017-05-25 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
石井大臣はこのような危惧をどのように払拭をされるのか、また、全国通訳案内士の存在意義と通訳案内業全体の健全な発展についてどのようにお考えになっているか、お伺いをいたします。
石井大臣はこのような危惧をどのように払拭をされるのか、また、全国通訳案内士の存在意義と通訳案内業全体の健全な発展についてどのようにお考えになっているか、お伺いをいたします。
総務省の調査結果によれば、通訳案内業で生計を立てている者は少数または皆無というのがほとんど全ての通訳案内士団体の回答だったということです。地域限定通訳案内士については、六道県のうち五道県が試験を休止しているということ、そして一方、通訳ボランティアガイドは積極的に活用されている現状がある。
外国の旅行者の方に対しまして報酬をいただいて通訳案内業を行う際には、観光庁の実施しております語学に加えまして、文化、それから歴史、それから政治、産業、そういうオールジャパンの知識について試験が求められておりまして、その合格率は約一五%と極めて難関の試験になっておるところでございます。
これは通訳案内業全体の中で基幹的な制度だと我々認識しておりまして、といいますのも、つくった当時は、観光という国際相互理解という観点だけではなくて、実は外貨獲得という非常にもっと切迫した我が国の経済情勢に呼応したものであります。
その意味では、全国どこでも紹介できて通訳案内もできるという方ももちろん必要なんですけれども、ある特定地域だけだったら私に任せておきなさい、言葉はちゃんとできますよというような方が、ニーズもあるし、それからそういう仕事をしたいという方の声もたくさん出てまいりましたので、制度として、全国一本のものに併せて各地域地域で限定して通訳案内業をやっていただくという制度も設けたと、そういう趣旨でございます。
本法律案は、観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客の来訪を促進するため、通訳案内業に係る免許制から登録制への緩和等を通じた外国人観光旅客に対する接遇の向上、民間団体による創意工夫を生かした地域観光振興事業の促進、地域限定通訳案内士の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
本法律案により、通訳案内業の免許制が通訳案内士の登録制に緩和されますが、通訳ガイド間の競争状況が生まれることによって、通訳ガイドの就業時間や料金など、条件悪化や通訳案内サービスの低下を招くおそれがあると思いますが、いかがでございましょうか。
○渕上貞雄君 次に、通訳案内言語についてお伺いをいたしますが、現在の通訳案内業の免許保有者は英語が多く、訪日旅行者数が増加しているアジア諸国の言語を始め、他の言語はまだまだ少ないというのが実態でございますが、このような実態を今後どのように改善されようとしているのか、お伺いをいたします。
次に、通訳案内業の現状についてお伺いしますけども、通訳案内業試験、この試験に受かったといいますか、この免許取得者、約九千三百五十名いらっしゃるんですが、この資格を生かしてこれで生計を立てられている方が限られた人数しかいないんじゃないかというふうに聞いておりますけども、この現状をどのように把握されているのか、ちょっと御説明いただきたいと思います。
こうした状況を踏まえ、通訳案内業に係る免許制の登録制への緩和等を通じた外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るとともに、地域の民間による創意工夫を生かした観光の振興を促進する等の措置を講ずることにより、外国人観光旅客の我が国への来訪を促進するための法律案をこのたび提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
本案は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、通訳案内業に係る参入規制の緩和、民間団体による創意工夫を生かした地域観光振興事業の促進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、通訳案内業の免許制を登録制に改めるとともに、業務の適正確保のための措置を講ずること、 第二に、民間団体が、国の認定を受けた事業計画に従って行う地域観光振興事業について、支援措置を講ずること、 第三に、公共交通事業者等
それから、先生おっしゃられました、機微にわたるような話をちょっと通訳してくれる通訳派遣につきましては、本当に一時間だけというようなことであるとすると、どういうような形で実際にその運用ができる、支援ができるのかという点につきまして、独立行政法人の国際観光振興機構とかボランティアガイドの団体、あるいは通訳案内業の団体とも今後相談してまいりたいというふうに考えております。
一応それで訪日外国人の件は終わりまして、観光ガイドの件で、先ほどから出ておりますが、どうも状況を聞きますと、この通訳案内業の方の資格が大変難しいというようなことでございまして、資格を持っていらっしゃる方が、十六年四月一日現在で九千三百五十人いらっしゃる。
それで、現在の通訳案内業の免許保有者を言語別に見てみると、英語がほとんどなんです。英語が全体の六八・六%を占める。そして、最も今増加しているのはアジア諸国からの観光客なんですね。今問題になっております中国、これは九・〇%、朝鮮語四・五%という、非常に少数しか通訳案内者がいないわけです。
今先生おっしゃられました通訳案内業の在り方検討分科会というものは、その上位の機関である外客受入環境整備のための具体的施策検討懇談会というところでちょっと幅広く議論していたわけですが、その中で、各委員から、通訳案内業制度のあり方について専門的見地から集中的に議論を行うべきであるという指摘を受けて設置された分科会でございます。
こうした状況を踏まえ、通訳案内業に係る免許制の登録制への緩和等を通じた外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るとともに、地域の民間による創意工夫を生かした観光の振興を促進する等の措置を講ずることにより、外国人観光旅客の我が国への来訪を促進するための法律案を、このたび提案することとした次第でございます。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
○川口国務大臣 私は、学生時代のかなり早い時期に通訳案内業の免許を取りまして、大学時代にガイド業をアルバイトにいたしておりました。そういう意味で、日本にいらっしゃる外国人の観光のお手伝いを随分させていただきまして、観光には非常に関心を持って学生時代を過ごしてまいりました。 それで、観光は何かということで私が今考えていますのは、人と人の触れ合いであるというふうに思っています。
したがいまして、今回、この特定地域限定の通訳の制度は廃止をいたしまして、むしろ、全国的に見て通訳案内業者が不足しているという現状にかんがみまして、通訳案内業法に係る試験制度そのものを見直して、合格者数というのをもっとふやしていくということを検討すべきじゃないか、こういう趣旨から、今回、地域限定通訳案内業制度を廃止するということにしたものでございます。
○伊藤政府参考人 通訳案内業関係についてお答え申し上げます。 私ども、これまでの法律の制度では、精神病にかかっておられる方は一律に欠格事由に該当するという形でございましたけれども、今回の見直しによりまして、実務面の業務遂行能力があるかどうかという観点から見ていくという形にさせていただきます。
通訳案内業の免許を取得するためには、合格率が一〇%しかないというくらいかなり厳しい、難しい国家試験を突破しなければならない、このように聞いているわけであります。それにもかかわらず、通訳案内業法では、障害者についての欠格条項の緩和が図られているというように聞いているわけでありますが、ただし、この欠格条項そのものは規定されているわけであります。
そういう意味で、国際観光というのは、単に経済的な側面だけでなくて、ある意味で、日本を正しく外国の方々に理解していただく意味で大変重要であり、そういう意味で受け入れ体制の整備を図っていかなきゃいけない、私どもはそう思っておるわけでございますが、まさにこの通訳案内業はその大変重要な一環をなしているわけでございます。
それから、これによってどのくらいの方がということでございますが、この通訳案内業の免許を現在受けておられる方が、各都道府県すべてで、英語からいろいろな外国語があるわけでございますけれども、大体八千人ぐらいの方でございます。
それから、通訳案内業法及び地域伝統芸能等活用法につきましては、通訳案内業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通にかかわる能力が備わっているかどうかということを判断要素として規定していくこととしております。
大体、絶対的欠格条項から相対的欠格条項に変わっているというのが主要な中身ですけれども、船員法で「国土交通省令で定める」という規定の内容と、それから通訳案内業で「国土交通省令で定める」という内容と、それから地域伝統芸能振興法で「国土交通省令で定める」というその内容につきまして、ごく簡単に御説明いただきたいと思います。お願いいたします。
○松村龍二君 それでは、ちょっとまだよく分からないんですが、具体的な問題で各省庁からお聞かせいただきたいと思いますが、通訳案内業というのは外国からお客さんが来たときに、まあいわゆるガイドですね、この方たちは、今まで精神病にかかっている方には一律に免許を与えないというふうにしていたのを、今度は、適正に心身ともに行える場合には免許を与えるということにするわけで、このことは大いに評価したいわけです。
二番目に、通訳案内業法の通訳案内業の免許でございます。三番目に、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の地域伝統芸能等通訳案内業の認定、この三つであると理解をしております。
○吉川春子君 通訳案内業は先ほど松村委員に答弁がありましたので、伝統芸能等通訳案内業の認定、これを相対的欠格事由にしたことによって精神障害者の社会参加はどのように広がりますか。
それから、通訳案内体制については、通訳案内業について国家試験、そして免許制度ということによって、不良な通訳案内業者が出ないように、良質な業者の確保に努めております。 また、外国人の旅行者に、商売ではなくて善意で通訳を行うグッドウイル・ガイドというものを、現時点で全国で四万七千人ほどいらっしゃいますが、これの普及促進を観光振興会を通じて図っているところでございます。
○政府参考人(岩村敬君) 最初に、通訳案内業の関係でございますが、御承知のように、国際交流、とりわけ訪日外国人観光客の増大、総理の所信にもございましたように、近々の課題となっております。 この外国人の観光客の受入れ体制の充実に当たっては、言葉の壁を取り除くということが非常に重要な施策の一つになっております。
○政府参考人(岩村敬君) 通訳案内業につきましても、意見をただ聞きおくだけではなくて、当然のことながら、それで適性があるとなれば免許の付与をすることはあり得るわけでございます。
○政府参考人(岩村敬君) それじゃ、通訳案内業の方、後段の部分ですが、御説明申し上げます。 通訳案内業の免許等につきましては、免許を与えないこととするときは、その判断理由を添えまして、免許権者であります都道府県知事はあらかじめ免許申請者にその旨を通知する、すなわち事後ではなくてあらかじめ通知をすることになっております。
第三に、通訳案内業等において、免許等を与えないこととする場合の意見聴取のための手続を設けることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日としております。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の改正に関する規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
外国人観光客に対する接遇の向上としては、地域の実情、そしてそれに応じた弾力的な通訳案内サービスが供給されますように、地域に限定した通訳案内業の制度を創設するとともに、外国人向けの観光案内所であるi案内所の機能向上にも取り組んでまいりたいと思います。